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ニュース一覧

お知らせ

2010年3月1日
ビズソフト株式会社

介護保険・健康保険料率改定のご案内

『ツカエル経理 2010』の給与計算オプションをご利用中のお客様へ

全国健康保険協会管掌健康保険(協会けんぽ)の健康保険料率および介護保険料率が、平成22年3月分(4月納付分)から改定されます。
『ツカエル経理 2010』の給与計算オプションをご利用の方は、健康保険(介護保険も含む)の料率を[給与規定]ダイアログで変更することができます。3月分の保険料を徴収する月の給与明細書を作成する前に、保険料率を[給与規定]ダイアログで変更してください。

【対象】

『ツカエル経理 2010』の給与計算オプションをご利用中で、かつ全国健康保険協会管掌健康保険(協会けんぽ)に加入されているお客様

【改定内容】

全国健康保険協会管掌健康保険(協会けんぽ)の介護保険料率および健康保険料率が、平成22年3月分(4月30日納付期限分)から改定されます。
※ 改定内容の詳細は、所轄の社会保険事務所にご確認ください。
※ 組合管掌保険に加入されている事業所の方は、ご加入の健康保険組合にご確認ください。

■介護保険料率

  改定前 改定後
介護保険料率 11.9 / 1000 15.0 / 1000
従業員負担分 5.95 / 1000 7.50 / 1000
事業主負担分 5.95 / 1000 7.50 / 1000

■健康保険料率

  改定前 改定後
健康保険料率 81.5~82.6 / 1000 92.6~94.2 / 1000
従業員負担分 40.75~41.30 / 1000 46.30~47.10 / 1000
事業主負担分 40.75~41.30 / 1000 46.30~47.10 / 1000
特定保険料率 32.0 / 1000 35.0 / 1000
従業員負担分 16.0 / 1000 17.5 / 1000
事業主負担分 16.0 / 1000 17.5 / 1000
基本保険料率 49.5~50.6 / 1000 57.6~59.2 / 1000
従業員負担分 24.75~25.30 / 1000 1000 28.80~29.60 / 1000
事業主負担分 24.75~25.30 / 1000 1000 28.80~29.60 / 1000

都道府県ごとの保険料率はこちら ⇒平成22年度の保険料率

【変更の手順】

今回の改定によるプログラムの変更はございません。
3月分(4月納付分)の社会保険を徴収する給与明細書を作成する前に、保険料率を[給与規定]ダイアログで変更してください。

  • <手順>
  • 1.ナビゲーションバーの分類[経費]から、[給与明細書の発行]ボタンをクリックして[給与明細書]ウィンドウを開きます。
  • 2.[設定]ボタンをクリックし、[給与規定]ボタンをクリックします。
  • 3.全国健康保険協会管掌健康保険(協会けんぽ)の健康保険料率を適用するお客様は、健康保険、内基本保険、内特定保険の従業員負担分を変更します。
  • ⇒ 健康保険料率は都道府県ごとに異なるため、[健康保険(介護保険に該当しない)従業員負担分:]には、該当する都道府県単位の料率(A)を折半した数値(B)を設定します。
  • ⇒ 介護保険料率の従業員負担分は 7.50 / 1000 なので[健康保険(介護保険に該当する)従業員負担分:]には、(B)に 7.50 を足した数値を設定します。
  • ⇒ [内基本保険 従業員負担分:]は、[健康保険(介護保険に該当しない)従業員負担分:]の数値(B)から特定保険料率の従業員負担分を控除した数値を設定します。
  改定前 改定後 備考
都道府県単位の保険料率 81.50~82.60
/ 1000
92.60~94.20(A)
/ 1000
改定後の保険料率(A)は都道府県ごとに異なります。
健康保険(介護保険に該当しない) 40.75~41.30
/ 1000
(A)÷ 2(B)
/ 1000
(A)を折半した数値
(B)を設定します。
従業員負担分:
健康保険(介護保険に該当する) 46.70~48.80
/ 1000
(B)+ 7.50
/ 1000
(B)に介護保険料率の従業員負担分 7.50 を足します。
従業員負担分:
内基本保険 24.75~25.30
/ 1000
(B)+ 17.50
/ 1000
(B)から特定保険料率の従業員負担分 17.50 を引きます。
従業員負担分:
内特定保険 16.00 / 1000 17.50/ 1000 特定保険料率は全国一律 3.50%(従業員負担分:17.50 / 1000)です。
従業員負担分:

例えば東京都の場合、健康保険料率は 81.80 / 1000 から 93.20 / 1000 に変更されます。
93.20 を折半した 46.60 が[健康保険料(介護保険に該当しない) 従業員負担分:]の保険料率です。これに介護保険料率 7.50 を加えた 54.10 が、[健康保険料(介護保険に該当する) 従業員負担分:]の保険料率です。
特定保険料率は 17.50 なので、[健康保険料(介護保険に該当しない) 従業員負担分:]の 46.60 から 17.50 を引いた 29.10 が、[内基本保険 従業員負担分:]の保険料率となります。

給与規定

※[OK]ボタンをクリックして「健康保険料率の大小関係が不正です」というメッセージが表示された場合は、[内基本保険]と[内特定保険]の従業員負担分保険料率を足した数値が[健康保険(介護保険に該当しない)]の従業員負担分保険料率と一致していません([健康保険と内訳の差分]が 0.0000% になりません)。
数値を確認し、[健康保険と内訳の差分]が 0.0000% になっていることを確認のうえ、[OK]ボタンをクリックしてください。