インボイス制度について

2023年(令和5年)10月1日から消費税の仕入税額控除の方式として、「インボイス制度」(適格請求書等保存方式)が実施されます。

これに伴い、「ツカエル会計オンライン」ではインボイス制度に対応しました。

仕入税額控除を受けるには

2023年10月1日以降、仕入税額控除を受ける(経過措置の適用を含む)ためには一定事項を記載した帳簿とインボイスの保存が必要になります。

保存すべき帳簿の要件は以下になります。

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課税仕入れの相手方の氏名又は名称 (※1)

②課税仕入れを行った年月日

③課税仕入れに係る資産又は役務の内容(課税仕入れが他の者から受けた軽減対象資産の譲渡等に係るものである場合には、資産の内容及び軽減対象資産の譲渡等に係るものである旨)及び経過措置の適用を受ける課税仕入れである旨 (※2)

④課税仕入れに係る支払対価の額

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「ツカエル会計オンライン」ではこの帳簿要件を満たしています。

インボイス対応にあたり、新たに太字の※1と※2の入力が可能になりました。

1.「課税仕入れの相手方の氏名又は名称」の入力

相手方の氏名または名称については、仕訳入力時に取引先を選択して対応します。

【 メモ 】
取引先を指定するには、事前に登録しておく必要があります。
取引先名簿(詳細)、または画面右上の[取引先作成]ボタンから取引先を登録してください。

2.「経過措置の適用を受ける課税仕入れである旨」の入力

経過措置の適用を受ける課税仕入である旨については、仕訳入力時に該当の税区分を選択して対応します。

詳しくは以下の「仕入税額控除の経過措置適用を受けるには」で説明します。

仕入税額控除の経過措置適用を受けるには

インボイスを交付することができるのは、適格請求書発行事業者の登録をした課税事業者に限られます。

免税事業者等の場合はインボイスを交付できないので、通常であれば仕入税額控除ができなくなります。

ただし、制度開始から6年間は免税事業者等からの課税仕入であっても一定割合を控除できる経過措置が設けられています。

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2023年10月1日~2026年9月30日:仕入税額相当額の80%控除

2026年10月1日~2029年9月30日:仕入税額相当額の50%控除

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この経過措置を受けるには、帳簿要件のうち「経過措置の適用を受ける課税仕入れである旨」の記載が必要になります。

「ツカエル会計オンライン」では、税区分を選択することでこの記載に相当するようになります。

明細入力時に、必要に応じて「課仕80控」「課返50控」など「80控」「50控」が記載されている税区分を選択してください。

仕入税額控除前の金額を確認するには

仕訳日記帳と振替伝票で[仕入税額控除前]ボタンが表示されている場合は、クリックすると課税仕入れの税額控除(経過措置)適用前の金額を表示できます。

【例】税区分「課対仕入」で「金額:1100」「消費税(内税):100」の仕訳の場合

税区分を「課仕80控」にすると、消費税額(控除対象額)が80になります。

[仕入税額控除前]ボタンをクリックすると控除前の金額を確認することができます。

【 メモ 】
[仕入税額控除前]ボタンは、基本情報の消費税情報で「課税」「本則課税」「税抜」を選択している場合に表示されます。(2023年10月を含む会計年度以降)

消費税申告書の作成について

令和5年10月1日以後用新様式、および申告計算(2割特例など)に対応した消費税申告書の作成ができます。

以下の設定は各ページで行ってください。

令和5年9月30日までの取引についての集計方法

サイドメニューの[設定]→[基本情報]をクリックして表示された画面で設定します。

消費税情報の[令和5年9月30日までは、旧消費税集計設定を使用する]にチェックを付け、「課税標準算出方式」と「控除対象仕入税額算出方式」の項目を設定してください。

(消費税情報の設定によってはチェックボックスは表示されません。)

2割特例の適用

サイドメニューの[決算]→[消費税申告書]をクリックし、画面右上の[申告書設定]ボタンをクリックして表示された画面で設定します。

左上で「基本設定」が選択されている状態で、[税額控除に係る経過措置の適用(2割特例)]にチェックを付けます。

ただし、2割特例を適用できるかは、税理士や税務署などに確認してください。